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2019.03.09ブログ

#北海道#空き地#空き家の#不動産兄弟です

よくある不動産トラブル相談 今回は#共有名義について②

相続不動産の所有権について子3人の共有

例えば 

持ち分3分の1:子D 持ち分3分の1:子E 持ち分3分の1:子F

の場合です。

上記のケースは親の不動産を法定持分で相続し、

子(兄弟姉妹)の間で法定持分にて分割しようとの遺産分割協議が行われ

登記をすることになります。

兄弟姉妹で平等に分けたので、この時点では最近話題の

#相続トラブル #争続

とも無縁に思われます。

月日は流れ、Dは亡くなり、E,Fは存命ですがかなり高齢となりました。

Dには子(孫世代)G、H、Qがおり、音信普通であったE、Fとは不仲です。

このような状態で不動産の売却をしようにも上手くいきません。

Dが亡くなっている状態だとDの持ち分3分の1は

持ち分9分の1:G 持ち分9分の1:H 持ち分9分の1:Q

と法定相続分があります。

相続人の頭数が増えれば増えるほど、意思を揃えることが難しく、

相続人の一人の気が変わることが起きる可能性があり、契約行為や、

その他事務手続きの立会が大変です。

遺産分割協議書の作成だけでも大変な手間と費用が掛かってしまうのです。

#相続#共有不動産 に絡んでは、相続人それぞれの思惑から、

特に意思を揃えることが困難になります。

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是非#不動産兄弟までご相談ください。#無料相談です。

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