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2019.03.08ブログ

#北海道#空き地#空き家の#不動産兄弟です

よくある不動産トラブル相談 今回は#共有名義について

不動産の相続に伴い、共有名義で登記をした場合です。

共有名義で登記をする場合にはそれぞれの持ち分があります。

例えば 所有権について 

 配偶者と子2人(兄弟姉妹)の場合

持ち分2分の1:配偶者A 持ち分4分の1:子B 持ち分4分の1:子C

にて不動産を法定持分で相続し、遺産分割協議が行われ登記をすることにしました。

兄弟姉妹間では平等に分けたので、最近話題の#相続トラブル #争続

とも無縁に思われます。

さて、月日は流れ、Aは高齢者施設に入院し、

BCもそれぞれの子供が大きくなりいろいろとお金が必要な時期となりました。

BもCも長くAには会っていません。

BCで話し合い不動産の売却を決め、Aに連絡をしました。

ところが、Aは認知症が進行しており自身の名前や住所がわからない状態。

このような場合には、親Aの代わりに子Bや子Cが代筆、押印をしても売買

はできません。Aの意思がわからないためです。

そこで成年後見人の制度を利用します。

家庭裁判所に選任された成年後見人が、Aのために、Aに代わり不動産

を売却します。これは不動産が親Aの単独所有で、子B子CがAの生活の

ために売却をしたいという場合にも同様です。

#相続#共有不動産 に絡んで、成年後見人の制度は度々登場をしてきます。

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是非#不動産兄弟までご相談ください。#無料相談です。

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